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賃貸保証制度、保証範囲など課題 日管協
日本賃貸住宅管理協会(日管協)の賃貸保証制度協議会はこのほど、
「居住用賃貸借契約における連帯保証人に関する意識調査」結果をまとめた。
同協会会員の管理会社239社から回答を得た。
それによると、管理物件で賃貸借契約を締結する際、連帯保証人を求めない代わりに、
賃貸保証制度を利用することについて、約6割が
「考え方には賛成だが、連帯保証人を求めなくなるまでには、解決すべき課題がある」と回答した。
「賃貸保証制度の利用を義務付けており、連帯保証人は求めていない」は13.8%、
「賃借人の判断によるが、賃貸保証制度の利用を勧めている」は21.4%だった。
同保証制度を利用する上で解決すべき課題としては、
「保証範囲が狭い」(50.0%)、
「保証会社の経営の安定性に不安がある」(45.5%)、
「賃借人への説明、保証料の負担」(44.1%)などが挙がった。
同制度は、賃貸住宅の賃貸借契約を結ぶ際、保証会社や信販会社が借主の連帯保証人に近い役割を
果たすシステム。保証会社などは、借主が滞納した家賃を一定範囲で立て替える。
協議会は、同制度の健全な発展を目的に06年発足。
[住宅新報]
2007.09/03
| 関連・詳細 |
日本賃貸住宅管理協会 http://www.jpm.jp/index.shtml |
